更新会における被保護者の中で最も多いのが、刑事施設を仮釈放になった人であり、次いで刑事施設を満期釈放になった人、刑の執行猶予を言い渡された人及び起訴猶予になった人の順になっています。
本人が刑事施設に入所中に環境調整が行われ、本人に身寄りがいない場合は予め保護観察所を通じて更生保護施設が帰住地として設定されますから、仮釈放と同時に保護観察所が更新会に委託し、保護が開始します。
身元引受人がいないと仮釈放にはなりませんので、更生保護施設が身元引受人の代わりになることによって、仮釈放になることが可能になります。
これに対して、刑事施設を満期釈放になった人、刑の執行猶予を言い渡された人のように保護観察に付されない場合は、本人の保護申出に基づいて保護観察所が本人の更生意欲を認め、必要と認めたときに更生保護施設に委託し、保護が開始します。
本人が矯正施設にいる間から面接などにより、出所後の就職や生活設計について助言を行い、受入後の準備をします。
本人の自覚のもとに、具体的な生活目標を立て、これに向かって努力するよう指導します。
本人の早期自立を図るため、保護観察所や雇用主と連絡を取りながら適切な指導・助言を行います。
すみやかに仕事に就けるよう、必要に応じて職業安定所や協力雇用主などの協力を得ながら就職を援助します。
月1回第2日曜日に寮生が寮生の為の昼食をつくり、皆で会食します。
月1回、第2日曜日に早稲田の学生が主催するサークル活動に参加しています。
近隣のお年寄りが集まり、料理や、散歩やゲームを行います
月2回、SSTが行われ、コミニュケーション能力の向上を図っています。
福祉事務所、保健所などの公共機関から必要な保護が受けられるように援助します。